相続人・相続分あれこれ
嫡出子とは〜相続分が違う子がいる?
婚姻届を提出して戸籍に夫婦として記載されている親から生まれた子は、嫡出子と呼びますが、そうでない子は父親の認知を受けなければ父からの相続を受けることはできません。両親がすでに離婚していても嫡出子としての身分を失うことはありません。また認知されても嫡出でない以上、相続分は嫡出子の半分となります。
これと同様に、兄弟が相続する場合でも、両親が同じかどうかによって相続分に差が出てきます。つまり、親の一方のみを共通にする人(いわゆる半血の人)は両親が同じ人に比べて相続分は半分になります。
胎児も相続人となります
胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなし、もろもろの権利を取得することができます。登記簿上も母が代理して胎児名義での登記は認められますが、実際遺産分割協議などをすることはできませんので、出生を待つことになります。
養子も実子と同じ
養子も実子とまったく同じ立場で相続人となります。特別養子の場合を除いて、実の親の相続についても相続人の資格を失いませんので、この場合には両方の親の相続の恩恵を受けることになります。
相続人がいない!
@(選任公告)まず、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その公告をします。
A(催告)債権者や受遺者に対して、権利を申し出てもらうように知らせます。
B(捜索公告)相続人を捜すための公告をします。
C特に被相続人に対しての財産上の貢献が認められる人には特別縁故者として、一定の財産が与えられることがあります。
Dなお余った部分は国庫に帰属します。
代襲相続とは
相続人となるはずの人が、すでに死亡している場合に、その人に子がいれば代わって相続できます。以下の2つのケースがあります。
1.子の代襲
相続人である子がすでに死亡している場合(相続欠格や廃除によって相続する資格を失っている場合も同様です)、その人の子が相続することになります。なお、相続放棄をした人の子は代襲相続をする資格も失いますので、そのあたりも踏まえて判断しましょう。
かりにABCという3人の子が相続人であった場合、すでに死亡しているAが相続するはずであった分(持分3分の1)はAの子Dが相続することになります。代襲相続は子に限られるため、たとえばAの妻Eなどはこの相続に関しては相続人となることはありません。もし、Dもまた死亡している場合には、その子Fが相続することもあり、これを再代襲といいます。
2.兄弟の代襲
子や親が相続人とならない場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、すでにその兄弟姉妹が死亡している場合、その人に子がいれば代襲相続できます。AB二人の兄弟が相続するとして、Aが死亡していた場合にはその子Cが相続しますが、この場合も子に限られるため、Aの妻Dなどはこの件に関して相続人となることはありません。なお、兄弟の相続に関しては再代襲というものが認められないため、Cが死亡していればBのみが相続人、Bも亡くなっていれば相続人はないものとして扱われることとなります。
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