遺言でできること
遺言には法律上一定の効果をもたらすという機能があり、書いたことがすべて何らかの効果をもたらすというわけではありませんが、人の最終の意思表示としての遺言に、思いのたけを残さずに書き綴っておくことは、有効です。
遺言でできる主な事柄は以下の通りです。
1.財産の処分
相続分の指定(またはその委託)や遺産分割方法の指定(またはその委託)、遺贈、寄付行為、信託など、相続人にとってもっとも利害を生じやすい部分です。誤解のないよう、はっきりと記載しておきましょう。遺言で相続分を指定しておくことによって、遺産分割協議を不要にし、争いを未然に防止することができます。その指定について、相続人が納得のいく合理的な理由まで記載しておけば対策は万全でしょう。ただし、遺留分の規定には注意です。なお、5年以内の期間を定めて遺産分割することを禁止しておくこともできます。
2.相続人の廃除またはその取り消し
生前でも遺言によることもOKです。ただし、家庭裁判所の審判を仰ぐ必要がありますので、遺言の場合は遺言執行者も指定しておきましょう。
3.認知
戸籍上の夫婦でない親から生まれた子は嫡出でない子として、認知を受けなければ父親の相続人となることはできません。本来は生前にしておくべき性質のものですが、遺言によることもできます。身分関係のみならず、相続人の確定や相続分の計算上においても重要な意味をもちます。また、胎児を認知することも可能ですが、その場合には母親の承諾を得ることが条件になります。
4.後見人・後見監督人の指定
未成年の子があり、自分が亡くなった後親権を行使する人がいなくなってしまう場合、遺言によって任意の人を後見人に指定しておくことができます。
5.遺言執行者の指定(またはその委託)
遺言に書かれた通りの内容を実現するために、登記の手続きや相続廃除、認知手続きなど、相続人全員に代わって手続きをする人も遺言で指定できます。遺言執行者に支払う報酬も、決まっていれば記載しておくことができます。中立な立場の第三者に介在してもらうことで、トラブルを回避できます。
6.祭祀承継者の指定
仏壇、位牌、墓地など先祖を祀る品も、あらかじめ承継する人を指定しておくことができます。ただ、これらを承継する人にとってはさまざまな負担も伴いますので、相続財産の面でも考慮しておく必要があるでしょう。
7.特約事項
・各相続人は遺産の分割によって取得した財産につき、何か落ち度や欠陥があった場合に、補償しあうなどの担保責任を負いますが、その特約があればその事項を記入します。
・遺留分の減殺請求の方法(どの財産から減殺すべき、など)を指定しておくこと。
・特別受益を受けた人に、その分を考慮に入れずに相続分を計算させること(持ち戻しの免除といいます)
これらの事柄も遺言に書いておかなければ効力を生じることはありませんので、よく検討しておきましょう。
8.任意事項〜法的効力はありません
遺言はなにも法律上の効果をもたせるだけのものではありません。ひとつの手紙として、どうしてもこれだけは伝えておきたい、という事柄がありましたら、どうぞご自由にお書きください。人の最終の意思表示として、相続人も特別な感慨をもって読んでくれることでしょう。ただし、あまりくどくならない程度に・・・。
・葬儀をこんな風に行ってほしい
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