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遺言書
「遺言書」があれば相続や遺産分割の問題をスッキリ解決

相続によるトラブルの原因は「財産がそもそも分けられない」「平等にならない」「遺志が伝わらない」「相続人の利害や個人的感情」などなど、さまざまです。財産は本来の「持ち主」が、その行方をあらかじめ決めてしまえば相続人も納得できる場合が非常に多いですし、そもそも人の数だけある個別の事情を法律がすべて決めておくことに無理があるというものです。

「遺言書」を書くことで、複雑な問題もスッキリとさせることもできます。あらかじめ相続人の意向や事情も把握しておくことも望まれますが、財産の多少にかかわらず、遺言書は可能なかぎり残しておくことが賢明です。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」という方式が主に利用され、所定の方式を満たしていないと無効になりますので、一定の知識や調査が必要です。ただし、相続人が多い場合など、遺言書がない場合に比べたら、相続が開始した際の手続きは非常にスムーズになります。


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遺言でできること

遺言には法律上一定の効果をもたらすという機能があり、書いたことがすべて何らかの効果をもたらすというわけではありませんが、人の最終の意思表示としての遺言に、思いのたけを残さずに書き綴っておくことは、有効です。

遺言でできる主な事柄は以下の通りです。

  
1.財産の処分

相続分の指定(またはその委託)や遺産分割方法の指定(またはその委託)、遺贈、寄付行為、信託など、相続人にとってもっとも利害を生じやすい部分です。誤解のないよう、はっきりと記載しておきましょう。遺言で相続分を指定しておくことによって、遺産分割協議を不要にし、争いを未然に防止することができます。その指定について、相続人が納得のいく合理的な理由まで記載しておけば対策は万全でしょう。ただし、遺留分の規定には注意です。なお、5年以内の期間を定めて遺産分割することを禁止しておくこともできます。

2.相続人の廃除またはその取り消し

生前でも遺言によることもOKです。ただし、家庭裁判所の審判を仰ぐ必要がありますので、遺言の場合は遺言執行者も指定しておきましょう。

3.認知

戸籍上の夫婦でない親から生まれた子は嫡出でない子として、認知を受けなければ父親の相続人となることはできません。本来は生前にしておくべき性質のものですが、遺言によることもできます。身分関係のみならず、相続人の確定や相続分の計算上においても重要な意味をもちます。また、胎児を認知することも可能ですが、その場合には母親の承諾を得ることが条件になります。

4.後見人・後見監督人の指定

未成年の子があり、自分が亡くなった後親権を行使する人がいなくなってしまう場合、遺言によって任意の人を後見人に指定しておくことができます。

5.遺言執行者の指定(またはその委託)

遺言に書かれた通りの内容を実現するために、登記の手続きや相続廃除、認知手続きなど、相続人全員に代わって手続きをする人も遺言で指定できます。遺言執行者に支払う報酬も、決まっていれば記載しておくことができます。中立な立場の第三者に介在してもらうことで、トラブルを回避できます。

6.祭祀承継者の指定

仏壇、位牌、墓地など先祖を祀る品も、あらかじめ承継する人を指定しておくことができます。ただ、これらを承継する人にとってはさまざまな負担も伴いますので、相続財産の面でも考慮しておく必要があるでしょう。

7.特約事項

・各相続人は遺産の分割によって取得した財産につき、何か落ち度や欠陥があった場合に、補償しあうなどの担保責任を負いますが、その特約があればその事項を記入します。

・遺留分の減殺請求の方法(どの財産から減殺すべき、など)を指定しておくこと。

・特別受益を受けた人に、その分を考慮に入れずに相続分を計算させること(持ち戻しの免除といいます)

これらの事柄も遺言に書いておかなければ効力を生じることはありませんので、よく検討しておきましょう。

8.任意事項〜法的効力はありません

遺言はなにも法律上の効果をもたせるだけのものではありません。ひとつの手紙として、どうしてもこれだけは伝えておきたい、という事柄がありましたら、どうぞご自由にお書きください。人の最終の意思表示として、相続人も特別な感慨をもって読んでくれることでしょう。ただし、あまりくどくならない程度に・・・。

  ・葬儀をこんな風に行ってほしい

  ・家族や事業を引き継ぐ人へのメッセージ(希望や感謝の言葉など)

  ・尊厳死や臓器提供について


遺言書が見つかったら、まずは検認手続き

相続が開始した場合、遺言がある場合には、その内容を最大限尊重して手続きを進めていきます。公正証書遺言の場合は原本を公証役場で保管しているので、特別な手続きは不要ですが、自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、発見者または保管者は相続開始後すみやかに家庭裁判所にその遺言書を提出して、「検認」の手続きの申し立てを行います。この「検認」手続きを経ないで、 勝手に遺言書を開封すると、過料に処せられることがあります。
                    

遺言執行者とは

遺言執行者は相続人全員の代理人として、相続手続きの一切を代理する権限をもちます。遺言執行者の指定がない場合には相続人全員が共同して手続きを行うことになり、紛争が生じやすく、手続きも煩雑となるため、あらかじめ遺言執行者を選任しておいた方が賢明です。

遺言執行者の指定は必ず遺言によって行い、生前に指定することはできません。遺言執行者の指定がなく選任の必要が生じた場合には、相続人の間で家庭裁判所へ選任の申し立てを行います。

・遺言執行者になれない人→未成年者、破産者

・選任が強制される場合→嫡出でない子の認知、相続人の廃除またはその取り消し


遺言執行者の職務

まず相続財産の目録を作成して相続人に交付します。そして財産の管理権は全面的に遺言執行者に移り、相続人はそれを処分する権限を失います。具体的には借金の支払いや取立て、財産の換金や登記手続き、遺贈など遺言の通りの処分行為などがあります。


相続・遺産分割ガイド 項目一覧
相続手続きの流れ
相続開始から遺産分割終了までの手続きの流れについて。
相続人・相続分とは
誰がどのくらい?法律上の相続分とその修正についての解説。
相続財産とは
相続財産の範囲はどこまで?調査するために知っておくこと。
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遺言書がある場合の検認手続きと遺言執行者について。
遺産分割協議とは
遺産をどう分けるかは相続人の話し合いによります。
相続税について
誰もが気になる相続税の基本についても把握しておきましょう。
贈与・遺贈
相続財産調査などに影響する贈与・遺贈について。
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葬儀とお墓についての基礎知識です。ご参考までに。
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