人が死亡するということ
いつ死亡したかによって相続関係に変動がある場合があります
死亡=通常は脈拍が停止したとき。死亡診断書にその時刻が記入されます。
(自宅・病院での死亡の場合)
死亡を知ってから7日以内に死亡届を提出し、 火葬・埋葬許可手続きを行います(通常は葬儀社が行います)。
(事故による死亡)
医師による確認を経て警察が死体検案書を作成します。
同時死亡の推定 同じ事故などで複数の人が亡くなり、相続関係の発生の順番が不明なときは、同時に死亡したものと推定してその当事者の間では相互に相続しないものとされます。
行方不明になったら
失踪宣告 一定の事情が生じた場合に、近親者などの申し立てにより生死不明の状態にケリをつけて法律関係を確定させることをいいます。決して死亡とみなすものではありません。
・普通失踪 行方不明になってから7年を経過しても生死の確認ができないとき
・特別失踪 遭難や事故などの特別な事情に遭遇し、その危難が去って1年以上が経過したとき
認定死亡 災害や戦争などの混乱時に死亡した場合、戸籍上の扱いは官公署にゆだねられます。
死亡によって生ずる効果や問題
1.生命保険の保険金請求
相続・贈与・所得税の課税対象となります。
2.預金は口座を凍結
遺産分割までの間は相続人の共有状態となります。引き出す必要が生じたら窓口へ相談します。
3.各種名義変更 運転免許証→警察署、国民健康保険証→市町村役場、カード会社・口座振替の名義、勤務先への退職届など
4.葬祭費・埋葬料
国民健康保険等の規定によります。
5.遺族年金
国民年金・厚生年金の規定によります。
6.婚姻解消
当然のことのようですが、別居状態にある夫婦などは生前に離婚を成立させておくかどうかで、相続関係に大きな影響が生じます。
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