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遺産分割協議

遺産をどのように分けるかは相続人の話し合いによります 〜遺産分割協議〜

相続が開始されたとき、有効な遺言書があればその遺言書にしたがって相続します。

遺言書がない場合、または遺言書が無効である場合には、相続人同士で具体的に誰がどの財産を受け取るかについて(たとえば、土地は誰、預金は誰といった具合)、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして決めることになります。

民法では法律上の相続分(法定相続分)が定められていますが、具体的な財産の分け方については定められていないためです。遺言書で「誰の相続分を全財産の2分の1とする」というように分け方が具体的に書かれていない場合も同様です。

遺産分割協議によって被相続人の財産関係を確定し、相続人に承継させるための重要な第一歩を踏み出すこととなります。とかく不動産や預金など大きな財産変動が絡むため、実際上は血を分けた親子兄弟であってもなかなか思うほどスムーズにはいかないものです。なお、協議が難航し、結論が出せない場合には家庭裁判所の調停または審判を申し立てることによって解決を図ることもできます。



遺産分割協議が大変なワケ

  不動産や預貯金などまとまった財産がからむ。

  そもそも財産が分けにくい。平等とか相続分通りにならない。

  兄弟や親族ならではの財産以外の個人的事情がからむ。

  相続や先祖代々の風習に対する思い込みなど、認識の違いが起こりうる。

  感情的対立が発生しやすく、こじれると時間がかかる。

  相続税が発生する場合、相続から10ヶ月以内という申告期限がある。


遺産分割協議は相続人全員で

法律上相続人として定められた配偶者、子などの相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。

未成年者がある場合は、その法定代理人(親権者など。通常利害が対立することになるので、その場合はその子のために特別代理人を選任することになります)が協議に代理参加することになります。

もし一人でも参加していない相続人がある場合には、その協議は無効となり、改めて協議をやり直さなければなりません。したがって、協議をする前には戸籍を調査して相続人を正確に把握しておく必要があります。

協議の進め方や場所については特に定めはありませんので、全員の合意さえあれば必ずしも全員が1ヶ所に集まる必要もありません。


分割はいつまでに?

特にいつまでにしなければならないという制限はありませんが、税法上相続税がかかる場合、10ヶ月の申告期限を守った場合にうけられる特典などもありますので、よく確かめておきましょう。また、登記の名義など遺産分割の結果を忠実に公示しておかないと後々無用なトラブルを引き起こす原因となりますので早急に対処しておきましょう。


                    

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