相続・遺産分割ガイド 相続・遺産分割に関する手続や用語の解説、遺産分割協議書等の書類作成サポート
Home ご利用案内 サービス案内 事務所概要 Q-A お問い合せ
ホーム > 相続人・相続分 >
相続人・相続分
相続人を知ろう
相続手続きなどを理解するうえでの基本となる相続人とその相続分(法定相続分)について、まずは理解しておきましょう。「法定」といっても、遺言による定めがない場合に紛争解決の参考となるにすぎません。
法律が定める相続人と相続分(法定相続分)は以下の通り、相続財産全体に対する割合で示されます。

配偶者はつねに相続人となります 配偶者はつねに相続人 

(配偶者=亡くなった方の夫または妻=の相続分)
相続人が配偶者のみの場合 全財産を配偶者がひとりで相続します
配偶者と子が共同で相続
 配偶者は全財産の2分の1を相続します
配偶者と父母が共同で相続 配偶者は全財産の3分の2を相続します
配偶者と兄弟姉妹が共同で相続
 配偶者は全財産の4分の3を相続します

法律上、相続開始の時点で夫婦であれば常に相続人となります。

死亡時(相続開始時)に離婚していれば相続人とはなりません
別居状態にあっても戸籍上夫婦関係が残っていればやはり相続人となります。もしも、現在離婚を考え、相手方に遺産が渡るのを快く思われない方はまず、離婚の手続きを済ませておく事が先になります。


第1順位 子  子は第1順位の相続人  

(子の相続分)
相続人が子のみである場合 全財産を子が等分して相続します
(ただし、嫡出でない子は他の子の半分  注)
子が配偶者と共同で相続 子は全財産の2分の1を平等に分配して相続します
(ただし、嫡出でない子は他の子の半分  注)

注:この部分は近く法令改正により、削除される可能性があります

すべて平等に相続分を取得します。
法律上夫婦であった両親から生まれた子であればよいので、前婚の子であっても他の兄弟と平等の立場になります。

法律上の届け出のない、いわゆる事実婚により生まれた子の場合には、たとえ認知の届けを出しても、その子の相続分は他の子の半分になります。認知の届出がないと、法律上親子関係が認められず、相続の適用もありませんので、相続させたい場合にはまず、認知の手続きを踏む必要があります。(注)


第2順位  直系尊属(相続人の父母)  

(直系尊属=父母の相続分)
相続人が直系尊属のみである場合 全財産を直系尊属が等分して相続します
直系尊属が配偶者と共同で相続する場合 直系尊属は全財産の3分の1を平等に分配して相続します

子がいない場合には、父母が存命である限り、相続人となります。養子であった場合など、父母が3人以上いても、相続分は平等となります。

相続人となるはずの父母双方が死亡している場合、祖父母が存命であれば祖父母が相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹

(兄弟姉妹の相続分)
相続人が兄弟姉妹のみである場合 全財産を兄弟姉妹が等分して相続します
兄弟姉妹が配偶者と共同で相続する場合 兄弟姉妹は全財産の4分の1を平等に分配して相続します

子も父母もいない場合には、兄弟または姉妹が相続人となります。


相続人・相続分あれこれ

嫡出子とは〜相続分が違う子がいる?

婚姻届を提出して戸籍に夫婦として記載されている親から生まれた子は、嫡出子と呼びますが、そうでない子は父親の認知を受けなければ父からの相続を受けることはできません。両親がすでに離婚していても嫡出子としての身分を失うことはありません。また認知されても嫡出でない以上、相続分は嫡出子の半分となります。

これと同様に、兄弟が相続する場合でも、両親が同じかどうかによって相続分に差が出てきます。つまり、親の一方のみを共通にする人(いわゆる半血の人)は両親が同じ人に比べて相続分は半分になります。


胎児も相続人となります

胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなし、もろもろの権利を取得することができます。登記簿上も母が代理して胎児名義での登記は認められますが、実際遺産分割協議などをすることはできませんので、出生を待つことになります。


養子も実子と同じ

養子も実子とまったく同じ立場で相続人となります。特別養子の場合を除いて、実の親の相続についても相続人の資格を失いませんので、この場合には両方の親の相続の恩恵を受けることになります。


相続人がいない!

@(選任公告)まず、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その公告をします。

A(催告)債権者や受遺者に対して、権利を申し出てもらうように知らせます。

B(捜索公告)相続人を捜すための公告をします。

C特に被相続人に対しての財産上の貢献が認められる人には特別縁故者として、一定の財産が与えられることがあります。

Dなお余った部分は国庫に帰属します。


相続分の修正    

・相続は辞退することもできる?・・・相続の承認・放棄とは

・相続できない場合もある?・・・・・・相続欠格・廃除とは

・相続分の修正とは?
  相続人の事情による場合・・・・・・特別受益・寄与分

  相続分の最低保証・・・・・・・・・・・遺留分・減殺請求


代襲相続とは
相続人となるはずの人が、すでに死亡している場合に、その人に子がいれば代わって相続できます。以下の2つのケースがあります。

1.子の代襲
相続人である子がすでに死亡している場合(相続欠格や廃除によって相続する資格を失っている場合も同様です)、その人の子が相続することになります。なお、相続放棄をした人の子は代襲相続をする資格も失いますので、そのあたりも踏まえて判断しましょう。

かりにABCという3人の子が相続人であった場合、すでに死亡しているAが相続するはずであった分(持分3分の1)はAの子Dが相続することになります。代襲相続は子に限られるため、たとえばAの妻Eなどはこの相続に関しては相続人となることはありません。もし、Dもまた死亡している場合には、その子Fが相続することもあり、これを再代襲といいます。

2.兄弟の代襲
子や親が相続人とならない場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、すでにその兄弟姉妹が死亡している場合、その人に子がいれば代襲相続できます。AB二人の兄弟が相続するとして、Aが死亡していた場合にはその子Cが相続しますが、この場合も子に限られるため、Aの妻Dなどはこの件に関して相続人となることはありません。なお、兄弟の相続に関しては再代襲というものが認められないため、Cが死亡していればBのみが相続人、Bも亡くなっていれば相続人はないものとして扱われることとなります。

相続・遺産分割ガイド 項目一覧
相続手続きの流れ
相続開始から遺産分割終了までの手続きの流れについて。
相続人・相続分とは
誰がどのくらい?法律上の相続分とその修正についての解説。
相続財産とは
相続財産の範囲はどこまで?調査するために知っておくこと。
遺言書でどう変わる
遺言書がある場合の検認手続きと遺言執行者について。
遺産分割協議とは
遺産をどう分けるかは相続人の話し合いによります。
相続税について
誰もが気になる相続税の基本についても把握しておきましょう。
贈与・遺贈
相続財産調査などに影響する贈与・遺贈について。
葬儀とお墓について
葬儀とお墓についての基礎知識です。ご参考までに。
このページの先頭へ
Copyright(C) 2007 Office-Ishii All Rights Reserved.