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相続の承認・放棄〜

相続は必ず受けなければならない? 〜相続の承認・放棄〜

「うちは借金が多いから親父が死んだら返済が大変だ」
などと思っている方はいませんか?

 借金は返さなければならないことは言うまでもありませんが、親の借金に子供が振り回されるいわれはありません。相続にはそれを放棄するという手段も残っているのです。あるいは、現存する財産の限度でのみ返していこう、もしいくらかでも財産が残れば相続したい、という非常に便利な制度もあるのです。ただし、この手続きは、あなたが相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にする必要があり、もし期間内にこれらの手続きをしておかないと、通常の相続をしたものとみなされてしまいますので、判断、手続きはくれぐれも迅速にしなければなりません。


相続の放棄

相続人としての地位をすべて完全に放棄すること。財産も借金もすべてはじめから相続人ではなかったものとして扱われます。もしその人に子供がいても代襲相続のようなものもおこなわれませんので、注意が必要です。明らかに遺産よりも借金の方が多いときにメリットがあるでしょう。

なお、この相続放棄はあくまでも亡くなった方との関係においてのものであって、たとえば生命保険の受取人になっていた場合は、相続を放棄していても受け取ることができます。

この相続放棄の手続きは、放棄しようとする人が、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行います。その際に必要な書類は以下の通りです。

  ・相続放棄申述書 1通
  ・放棄する人の戸籍謄本 1通
  ・亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票 各1通
  ・収入印紙 800円
  ・切手代


承認か放棄か迷ったら 〜相続の限定承認〜

相続財産を純粋な財産(プラスの財産)と借金などのマイナスの財産との精算をしたうえで、プラスになった場合にのみ相続する、というもの。財産はあるけど借金も多そう、相続したら損なのかどうかよくわからない、という方にとって都合のよい制度です。ただしこの制度は相続人全員が足並みを揃えなければなりませんので、たとえば奥さんだけが通常の相続をして、子供たちだけで限定承認をする、というようなことは認められていません。ただ、すでに相続放棄をした人がいれば、他の相続人が全員共同で限定承認を行うことは可能です。この手続きもまた、限定承認をしようとする相続人全員が相続開始を知ってから3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。必要書類は以下の通りです。


  ・相続の限定承認申述書 1通
  ・申述人(限定承認しようとする相続人)全員の戸籍謄本 1通
  ・亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の除票 各1通
  ・財産目録 1通
  ・収入印紙 800円
  ・切手代



なお、限定承認の場合、申し立てのあと、申述人は5日以内に相続財産に対して債権を持つ人や、遺贈を受け取ることになっている人に対し、2ヶ月以内に「私には権利がありますよ」という旨を申し出てもらうよう、官報に公示する必要があります。これを除斥公告というのですが、その期間内に申し出ないと権利がある旨を主張できなくなります。


相続の単純承認

相続をすべて受け入れることで、特別な手続きは不要です。亡くなった方の財産を借金も含めて完全に承継することを意味します。なお、以下の場合には単純承認をしたものとみなされてしまいますので、十分な注意が必要です。

 ・相続開始を知ってから3ヶ月以内に、上記の相続放棄や限定承認を行わなかった場合
 ・相続人の一人が、遺産の一部を勝手に、売ったり貸したりという処分をした場合
 ・放棄や限定承認の手続きをした後であっても、財産を消費したり、財産目録に記載しないなどの、不正行為があった場合

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