遺留分減殺請求とは
自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われた場合に、その侵害された人は、その贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分の範囲で回復請求をすることができます。減殺することのできる贈与は相続開始前1年以内のものか、遺留分を侵害することを知ってした贈与、さらに婚姻など生計の資本としての贈与、に限られます。
減殺の順序ですが、贈与と遺贈とがあるときは、まず遺贈された分から減殺し、それで足りないときに贈与分を減殺していきます。贈与が複数あるときは新しい方から減殺していきます。
この遺留分減殺請求は意思表示のみによって行うことができますが、実際には証拠を残しておくために配達証明つきの内容証明郵便によって行います。またその請求をすることのできる期間は、遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われたことを知ったときから1年以内、または相続から10年以内とされています。
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