相続・遺産分割ガイド 相続・遺産分割に関する手続や用語の解説、遺産分割協議書等の書類作成サポート
Home ご利用案内 サービス案内 事務所概要 Q-A お問い合せ
ホーム > Q−A >
Q-A
相続・遺産分割、当ホームページ利用についての質疑集です


Q.なぜ相続にさまざまな書類が必要になるのですか?
A.
相続手続きの主な目的は、亡くなった方の財産などの権利関係を整理することにあります。土地や建物などの不動産であれば登記上の名義を移転する必要がありますし、その中で書類を作ったり役所から取り寄せたりする必要が出てきます。

Q.戸籍謄本等を取得するのは大変と聞きましたが?
A.
相続手続きでは、「相続人であることを証明すること」のほかに、「他に相続人がいないこと」をも証明しなければならないケースがあります。そのために、亡くなった方の古い戸籍をさかのぼって調べる必要があります。後で相続人と名乗る人が現れて混乱させることがないように、との趣旨です。

Q.遺産分割がもめるとは考えにくいのですが
A.
仲のよいご親族ということで何よりですが、一般には親族の死という感情的なものやその後の多忙さからナーバスになったり、ましてやお金の話がからむとなると、人格が豹変するという事例は後をたたないようです。日頃からのコミュニケーションを密にしておくことも大事ですが、ときにはそういう立ち入った話について相手方の考えや意見を聞いておくこともひとつの備えとなります。

Q.遺産分割の話し合いが決裂してまとまりません
A.
万策つくしてもどうしても解決できない場合には、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ調停を申し立ててみましょう。調停委員が双方の事情や言い分をきいて妥協案を模索してくれます。

Q.相続の登記は代行できますか?
A.
残念ながら行政書士は相続登記の代行は法律上できません。遺産分割協議書等の書類作成後、相続登記の申請書作成と申請代行はお近くの司法書士にお願いしていただくか、当方で任意の司法書士を紹介させていただくことはございます。

Q.遠方に住んでいますが書類の作成を頼めますか?
A.
可能です。重要事項はメールやFAXでやりとりし、来所による場合と同様な聴き取りを行うことにより、仕上げた書類を郵送することで行います。もちろん、途中に随時電話等によるお問い合わせも可能です。

Q.書類作成を依頼した場合、どのくらいの日数がかかりますか?
A.
メール等により随時ご依頼者様の意向を確認しつつ、法律上その他事実上の問題に抵触しないよう配慮しながら、万全の体制で臨みます。ご意向を重視し、連絡のやりとりを含みますので、一概に日数を申し上げることはいたしかねますが、当方が提示を求めた情報をいただいてからは極力1週間から10日程度での作成を目指しております。期日の希望や連絡の手段・時間等の希望がある場合には事前にお申し付けください。

その他、お問い合わせはこちらから
事務所概要
行政書士石井事務所
〒413-0235
静岡県伊東市大室高原 6-611
TEL 0557-33-6061
FAX 0557-33-6062
詳細・アクセスマップ
このページの先頭へ
Copyright(C) 2007 Office-Ishii All Rights Reserved.