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相続人を知ろう

相続手続きなどを理解するうえでの基本となる相続人とその相続分(法定相続分)について、まずは理解しておきましょう。「法定」といっても、遺言による定めがない場合に紛争解決の参考となるにすぎません。


   第2順位  直系尊属(相続人の父母)
            
       
   被相続人 被相続人   配偶者 配偶者はつねに相続人
                      (つねに相続人となります)
            

   第1順位 子 子は第1順位の相続人      第3順位 兄弟姉妹
 

法律が定める相続人と相続分(法定相続分)は以下の通り、相続財産全体に対する割合で示されます。


配偶者  配偶者はつねに相続人 

配偶者のみ 単独で相続  子と共同 2分の1
父母と共同 3分の2     兄弟姉妹と共同 4分の3 

法律上相続開始の時点で夫婦であれば常に相続人となります。したがって、離婚していれば相続人とはなりませんが、別居状態にあっても戸籍上夫婦関係が残っていればやはり相続人となります。もしも、現在離婚を考え、相手方に遺産が渡るのを快く思われない方はまず、離婚の手続きを済ませておく事が先になります。

 

  子は第1順位の相続人  

子のみ 各自平等(ただし、嫡出でない子は他の子の半分)
配偶者と共同 2分の1を平等に分配 (ただし、嫡出でない子は他の子の半分)

すべて平等に相続分を取得します。法律上夫婦であった両親から生まれた子であればよいので、前婚の子であっても他の兄弟と平等の立場になります。一方、法律上の届け出のない、いわゆる事実婚であった場合には、たとえ認知の届けを出しても、その子の相続分は他の子の半分になります。認知の届出がないと、法律上親子関係が認められず、相続の適用もありませんので、相続させたい場合にはまず、認知の手続きを踏む必要があります。

直系尊属  

父母のみ 各自平等
配偶者と共同 3分の1を平等に分配

子がいない場合には、父母が存命である限り、相続人となります。養子であった場合など、父母が3人以上いても、相続分は平等となります。


兄弟姉妹  

兄弟姉妹のみ 各自平等
配偶者と共同 4分の1を平等に分配


子も父母もいない場合には、兄弟または姉妹が相続人となります。




相続人・相続分あれこれ

嫡出子とは〜相続分が違う子がいる?

  婚姻届を提出して戸籍に夫婦として記載されている親から生まれた子は、嫡出子と呼びますが、そうでない子は父親の認知を受けなければ父からの相続を受けることはできません。両親がすでに離婚していても嫡出子としての身分を失うことはありません。また認知されても嫡出でない以上、相続分は嫡出子の半分となります。

  これと同様に、兄弟が相続する場合でも、両親が同じかどうかによって相続分に差が出てきます。つまり、親の一方のみを共通にする人(いわゆる半血の人)は両親が同じ人に比べて相続分は半分になります。


胎児も相続人となります

  胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなし、もろもろの権利を取得することができます。登記簿上も母が代理して胎児名義での登記は認められますが、実際遺産分割協議などをすることはできませんので、出生を待つことになります。


養子も実子と同じ

  養子も実子とまったく同じ立場で相続人となります。特別養子の場合を除いて、実の親の相続についても相続人の資格を失いませんので、この場合には両方の親の相続の恩恵を受けることになります。


相続人がいない!  

@(選任公告)まず、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その公告をします。

A(催告)債権者や受遺者に対して、権利の主張をしてもらいます。

B(捜索公告)相続人を捜すための公告をします。

C特に被相続人に対しての貢献が認められる人には特別縁故者として、一定の財産が与えられます。

Dなお余った部分は国庫に帰属します。

相続は辞退することもできる?・・・相続の承認・放棄とは

相続できない場合もある?・・・・・・相続欠格・廃除とは


代襲相続とは

相続するはずの人が、すでに死亡している場合に、その子など一定の身分にある人がその分を代わって相続することをいいます。以下の2つのケースがあります。

1.子の代襲

相続人である子がすでに死亡している場合、または相続欠格や廃除によって相続する資格を失っている場合、その人の子が相続することになります。なお、相続放棄をした人の子は代襲相続をする資格も失いますので、そのあたりも踏まえて判断しましょう。

かりにABCという3人の子が相続人であった場合、すでに死亡しているAが相続するはずであった分(持分3分の1)はAの子Dが相続することになります。代襲相続は子に限られるため、たとえばAの妻Eなどはこの相続に関しては相続人となることはありません。もし、Dもまた死亡している場合には、その子Fが相続することもあり、これを再代襲といいます。

2.兄弟の代襲

子や親が相続人とならない場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、すでに死亡している場合、その人に子がいればその子が相続することになります。AB二人の兄弟が相続するとして、Aが死亡していた場合にはその子Cが相続しますが、この場合も子に限られるため、Aの妻Dなどはこの件に関して相続人となることはありません。なお、兄弟の相続に関しては再代襲というものが認められないため、Cが死亡していればBのみが相続人、Bも亡くなっていれば相続人はないものとして扱われることとなります。



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