遺産相続と分割手続、遺産分割協議書作成サポートや相続放棄、遺言書、調停の解説まで
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遺産分割協議書の必要性

遺産分割の協議はその成立によってただちに効力を生じ、別段書面の作成を要するものではありませんが、実際には後日の紛争を避けるための証拠書類として、協議書を作成しておくことになります。また、これとは別に遺産の具体的な内容を記載した目録も調整しておきます。協議書は相続人の人数分作成しておき、各自がそれぞれの印鑑証明書とともに各自の責任で保管しておくことになります。

遺産分割協議に臨むにあたっての心構え3か条


 各相続人の立場や現況、心情の理解


 故人(被相続人)の遺志の理解


 権利主張の裏に義務の履行があることの理解


各相続人がそれぞれ権利を主張しあうだけでは話し合いは単なる「ケンカ」の場と化してしまいます。得られるものがあればそれに見合うだけの何らかの負担も覚悟しなければなりませんし、主張する側と同様に他の相続人にも各自の立場や言い分があります。相互の譲り合いの精神がなければまとまるものもまとまりません。協議に臨むにあたって、そのことは十分に心得ておきましょう。


分割協議のあとに遺言書が見つかった!

 分割協議と異なる内容の遺言書が発見されれば、基本的に分割は無効になりますので、遺言に記載された内容の通りの効力が生じます。ただし、子の認知をする遺言についてのみ、新たに相続人となった人はその分割の無効を主張することはできず、価額による補償を請求することができるにとどまります。




遺産分割協議がまとまらないときは

どうしても遺産分割協議がまとまらない、または行方不明者がいたりして協議ができない、という場合には以下の最終手段によります。

  ・調停 当事者同士の話し合いで決着がつかない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てることになります。調停というのは、当事者が家庭裁判所へ出向いて調停委員の前で改めて事情を聞いてもらいながら、妥協線を見出していくものです。話がまとまれば内容を調書に書き留めてもらって調停成立となり、確定した判決と同じだけの効力が生じます。
                   遺産分割調停

  ・審判 調停による話し合いがまとまらなかった場合には、自動的に遺産分割は審判手続きに移行します。審判とは家庭裁判所が行う裁判のことで、審判に対し、2週間以内に当事者からの異議がなければ審判は確定し、確定した判決と同じだけの効力が発生します。

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