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ある相続人が、亡くなった人の財産を維持したり作り出すような、特別な貢献をしたと認められるような場合、その貢献があったとされる部分を寄与分として、相続財産とは切り放して考え、特別な貢献をした人に与えるというもの。寄与分を受ける人は相続人に限られますので、相続人でない人が貢献していた場合は、相続人が不存在の場合にのみ、特別縁故者として残余財産を受けることになります。実際にいくらにするかは相続人同士の話し合いによって決まります。この規定も特別受益と同様、実質公平の見地によるものですが、実際に金額で表す必要があるため、相続人の話し合いは難航することが多いようです。
寄与分とは 
財産の維持に特別の貢献をした人 |
法律上相続開始の時点で夫婦であれば常に相続人となります。したがって、離婚していれば相続人とはなりませんが、別居状態にあっても戸籍上夫婦関係が残っていればやはり相続人となります。もしも、現在離婚を考え、相手方に遺産が渡るのを快く思われない方はまず、離婚の手続きを済ませておく事が先になります。
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