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遺留分は相続分の最低保証

法律上相続人として定められていても、遺言によって簡単にその権利を剥奪されてしまっては、規定の価値が薄れてしまいます。一定の近親者には、遺留分としてある程度の割合を最低限の保証として定めています。遺言の定めによっても壊すことのできない聖域を与えておくもので、その割合は以下の通り、本来の相続分の半分となります。ただし、遺留分を無視した贈与や遺贈があった場合でもそれらの行為がただちに無効になるわけではなく、権利を侵害された人からの遺留分減殺請求によって保護されることになります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分は放棄することも可能ですが、相続開始前にする場合には家庭裁判所の許可が必要になります。


配偶者

単独相続の場合 2分の1 

子との共同相続 4分の1

尊属との共同相続 3分の1

子のみの相続 2分の1を均等に分配

配偶者との共同 4分の1を均等に分配

直系尊属
(父母)

尊属のみ相続 2分の1を均等に分配

配偶者との共同 6分の1を均等に分配 

兄弟姉妹

なし

 

なお、本来の相続分はこちら




遺留分減殺請求とは

自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われた場合に、その侵害された人は、その贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分の範囲で回復請求をすることができます。減殺することのできる贈与は相続開始前1年以内のものか、遺留分を侵害することを知ってした贈与、さらに婚姻など生計の資本としての贈与、に限られます。

減殺の順序ですが、贈与と遺贈とがあるときは、まず遺贈された分から減殺し、それで足りないときに贈与分を減殺していきます。贈与が複数あるときは新しい方から減殺していきます。


この遺留分減殺請求は意思表示のみによって行うことができますが、実際には証拠を残しておくために配達証明つきの内容証明郵便によって行います。またその請求をすることのできる期間は、遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われたことを知ったときから1年以内、または相続から10年以内とされています。


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