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遺産分割のすすめ方 〜遺産分割の方法〜


遺産分割もこれだけあります

 現物分割

「◯◯の土地はA、△△の土地と建物はB、◇◇銀行の預金はC」というように、それぞれが取得する財産を指定しておこなう、基本的なパターン。財産が多種多数にあたる場合にはこの方法が理想でしょう。各相続人の立場や事情を配慮した指定が要求されます。


 
換価分割

財産の全部または一部を売却し、現金に換えて分割するもの。細分化ができ分割にあたって何かと融通がききやすいので、公平になりやすいものです。ただし、財産の売却は心理的なロスも大きく財産価値の減少もおこりうるため、あまり推奨はできません。

             換価分割


 代償分割

相続人のうち、特定の人が高価な財産を取得して、他の相続人に超過分を現金などで埋め合わせをするというもの。不動産など特定の財産が遺産の大半を占める場合や、どうしても親族のなかで保有しておきたい財産がある場合に有効です。

             代償分割


 共有分割

財産を文字通り相続人で共有する形で保有させること。売却する際には共有者全員の同意を要するなど、単なる問題の先送りになってしまい、二次相続の際には相続関係が複雑化するなどの欠点があります。


遺産分割の禁止とは

すぐには分割をしたくない、という事情がある場合、遺言または相続人全員の協議により、一定の期間を定めて遺産分割を禁止することができます。また、家庭裁判所で係争中の事柄がある場合には、家庭裁判所の判断で審判により一定の期間分割を禁止することもできます。




いざ分割 〜遺産分割の実践〜

実際に財産を分割するといっても、またいろいろな問題が発生します。現金や預金などきれいに分割できるものはよいのですが、必ずしもそううまくはいきません。

不動産の場合
いったん相続人全員がその持分に応じて共有名義の登記をしたうえで、後日遺産分割協議の結果、取得した人の名義にするのが、手続き上の建前ですが、実際それでは煩雑なうえ、登録免許税を考えた場合にあまりにも不経済です。早急に協議を行ったうえで、分割後の形態で登記しておきましょう。このように相続を介在する場合の中間省略登記は合法で有効とされています。なお、建物の賃借権については、その事実関係を重視し、内縁の奥さんの権利を相続人に優先した判例があります。


生命保険金
その契約の内容により、受取人を死亡した本人に定めている場合は相続財産となり、相続や遺産分割の問題が生じますが、それ以外の人と定めた場合にはその人の固有財産となるので相続の問題は生じません。

               生命保険金


動産
自動車や貴金属、美術品など、価値の高い動産については、基本的には協議の際に話し合ってそれぞれの価格を認定したうえで分割をおこないますが、場合によっては鑑定人による鑑定を依頼することも考えなければなりません。


借金(債務)
亡くなった人が負担していた借金については、相続人全員がその相続分に応じて共同して債務を負担することとなります。この場合は相続人同士の一方的な遺産分割協議によって特定の相続人を以後の債務者と定めるわけにはいきません。債権者にとっては債務者側の事情で支払い能力等の不明な人物を新たに債務者とされるいわれはないからです。債権者に不利にならないための配慮です。


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