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実際に財産を分割するといっても、またいろいろな問題が発生します。現金や預金などきれいに分割できるものはよいのですが、必ずしもそううまくはいきません。
不動産の場合
いったん相続人全員がその持分に応じて共有名義の登記をしたうえで、後日遺産分割協議の結果、取得した人の名義にするのが、手続き上の建前ですが、実際それでは煩雑なうえ、登録免許税を考えた場合にあまりにも不経済です。早急に協議を行ったうえで、分割後の形態で登記しておきましょう。このように相続を介在する場合の中間省略登記は合法で有効とされています。なお、建物の賃借権については、その事実関係を重視し、内縁の奥さんの権利を相続人に優先した判例があります。
生命保険金
その契約の内容により、受取人を死亡した本人に定めている場合は相続財産となり、相続や遺産分割の問題が生じますが、それ以外の人と定めた場合にはその人の固有財産となるので相続の問題は生じません。
動産
自動車や貴金属、美術品など、価値の高い動産については、基本的には協議の際に話し合ってそれぞれの価格を認定したうえで分割をおこないますが、場合によっては鑑定人による鑑定を依頼することも考えなければなりません。
借金(債務)
亡くなった人が負担していた借金については、相続人全員がその相続分に応じて共同して債務を負担することとなります。この場合は相続人同士の一方的な遺産分割協議によって特定の相続人を以後の債務者と定めるわけにはいきません。債権者にとっては債務者側の事情で支払い能力等の不明な人物を新たに債務者とされるいわれはないからです。債権者に不利にならないための配慮です。
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