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遺言書がなければ遺産分割協議の必要


こんなに大変!遺産分割協議


  時間とお金がかかり、混迷すればダラダラ浪費


  精神・体力を消耗します〜感情と理性のぶつかり合い


  相続税が発生する場合、相続から10ヶ月以内という申告期限


 「相続が開始しました!遺言書はありません」 
 さあ、どうする!遺産分割


相続が開始されたものの、遺言書がない場合、相続人同士で具体的に財産をどう分けるかについて(たとえば、土地は誰、預金は誰といった具合)、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。民法には法律上の相続分(法定相続分)の規定があるものの、具体的な財産の指定まではされていないため、この協議をする必要が出てきます。遺言書で「誰の相続分を全財産の2分の1とする」というような包括的な記載がなされていても同様です。これによって被相続人の生前の財産関係を円滑に承継させ、法律上・税法上の扱いを明確にすることができます。とかく不動産や預金など大きな財産変動が絡むため、実際上は血を分けた親子兄弟であってもなかなか思うほどスムーズにはいかないものです。なお、協議が難航し、結論が出せない場合には家庭裁判所の調停または審判を申し立てることによって解決を図ることもできます。



遺産分割協議は相続人全員で

法律上相続人として定められた配偶者、直系卑属などの相続人(代襲相続人、認知を受けた子、包括受遺者も含まれます)の全員が参加して遺産分割協議を行います。未成年者がある場合は、その法定代理人(親権者など。通常利害が対立することになるので、その場合はその子のために特別代理人を選任することになります)が協議に代理参加することになります。もし一人でも参加していない相続人がある場合、または相続人ではない人が参加している場合には、その協議は無効となり、改めて協議をやり直さなければなりません。協議の態様は特に定めはありませんので、何らの形式もとる必要もなく、全員の合意さえあれば必ずしも全員が1箇所に集まる必要もありません。


分割はいつまでに?

特にいつまでにしなければならないという制限はありませんが、税法上相続税がかかる場合、10ヶ月の申告期限を守った場合にうけられる特典などもありますので、よく確かめておきましょう。また、登記の名義など遺産分割の結果を忠実に公示しておかないと後々無用なトラブルを引き起こす原因となりますので早急に対処しておきましょう。


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遺産分割協議

               遺産分割協議 相続人は全員参加します

                   

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